離婚裁判の基礎知識と協議調停
離婚調停・裁判・協議の注意点
浮気対策マニュアル
探偵東京 Gエイト・リサーチ調査事務所・
協議・調停・裁判−離婚の手続きと注意点
浮気対策マニュアル/浮気調査の基礎知識・目次
@未成年者(満20歳未満)の親権をどちらにするか A子供の養育費の額や支払方法 B慰謝料の額と支払方法 C財産分与 D離婚届の証人(成人2名必要) これら上記の注意点の中で慰謝料や財産分与・養育費の決定は離婚後でも可能ですが、特に慰謝料の請求は離婚後3年、財産分与は2年で時効になりますので、金銭の支払いが関係するものは、できる限り同時に決定した方がよいと考えられます。 協議離婚が成立した場合には、後のトラブルを避けるため、念書・離婚協議書・公正証書などの書面の形にすることが大事になります。特に強制執行認諾条項を入れた公正証書を作成することに同意してもらう事をお勧めします。 公正証書は、公証役場で公証人が作成する公文書で、内容が法令に反するようなものでない限り公正証書にすることができます。特に金銭に関するものは判決と同じ効力があります。 離婚協議で夫婦間の話し合いが合意に至らない場合は、順序として、次に家庭裁判所を利用して話し合う「調停」をする事になります。 なお勝手に離婚届を出されそうな場合は、管轄(原則として本籍地の市区町村役場)の役所には必ず、離婚届の不受理届けをしてください。所定の用紙に書き込み提出しておけば6ヶ月間有効ですから、勝手に離婚届を出そうとしても役所が受理しません。また必要に応じ延長する事ができます。 (参考−離婚と年金)
離婚調停で両者(夫、妻)が合意に達すると、書記官同席のもと「調停調書」が作成されます。 話し合いにより決まった事(慰謝料、親権、養育費、財産分与など)が作成記載されます。これは確定判決と同じ効力を持つ書類となります。したがって、ここで話し合って決めた約束通り相手が支払わない場合には( 離婚の慰謝料、養育費等)は、給与差し押さえなど強制執行も可能となります。
調停成立と同時に離婚も成立します。離婚届と調書は、この調停成立後10日以内に調停を申し立てた方が夫婦の本籍地か自分の住民票のある市区町村に届け出る事になります。離婚後10日を過ぎると3万円以下の罰金になりますので注意して下さい。 なお、離婚調停中に別居に至った場合に、生活費を渡してくれない時には婚姻費用などの調停申し立てをする事ができます。また離婚調停中に相手が財産を勝手に処分しそうな場合には、家庭裁判所に調停前の仮処分の申請書を提出し、離婚調停が終了するまでの期間、財産の処分を禁止する仮の処分を申し立てる事によって、相手が財産の隠蔽、処分を行なう事を未然に防ぐ事も出来ます。 離婚調停の代理人には誰でもなれますが、弁護士以外の人がなる場合には「代理人許可申請」を提出し認めてもらう必要があります。また、調停は本人と代理人の2人で来ることが原則で、離婚調停で代理人だけでよいのは慰謝料や財産分与などのお金に関するときと、本人が病気で行けない場合だけです。
<裁判上の離婚原因は下記の5つです> @配偶者に不貞な行為があったとき。 A悪意で遺棄されたとき。 B配偶者の生死が3年以上明らかでないとき。 C強度の精神病にかかり、回復の見込がないとき。 Dその他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき。 離婚裁判訴訟は、離婚判決を求めるものですが、未成年者の子供がいる場合には親権者を決めることなど、財産分与の請求や慰謝料の請求も併せて請求できます。
夫・妻・恋人の異性関係・素行のポイント
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