離婚裁判の基礎知識と協議調停

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協議・調停・裁判−離婚の手続きと注意点

離婚の手続き
(協議・調停・裁判)離婚の基礎知識/様々な理由が原因で不幸にも、夫婦関係の修復が出来ず結論に至った場合の基礎知識です。
離婚には、協議(きょうぎ)・調停(ちょうてい)・審判(しんぱん)・裁判(さいばん)・認諾(にんだく)・和解(わかい)の6つの方法があります。
平成10年度のデータ(厚生労働省調査)の中では、協議離婚が約91.2%で調停が約7.9%、裁判離婚が0.9%となっています。
このデータは2004年の法律改正前データなので認諾や和解の離婚は入っていません。
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協議離婚について/協議・離婚調停・裁判の基礎知識@
話し合いによる方法/
夫婦間の話し合いによる離婚です。夫婦間の合意のもとで市町村役場に必要な事項を記入し「届」を書面で提出し、受理されれば協議離婚が成立します。
この方法は、ごく一般的な方法です。協議による場合は、裁判や調停の場合より少し注意点が必要です。
お互いの意思を決める前に話し合って必ず決めておく必要がある事は、次の5つの注意点です。

@未成年者(満20歳未満)の親権をどちらにするか
A子供の養育費の額や支払方法
B慰謝料の額と支払方法
C財産分与
D離婚届の証人(成人2名必要)

これら上記の注意点の中で慰謝料や財産分与・養育費の決定は離婚後でも可能ですが、特に慰謝料の請求は離婚後3年、財産分与は2年で時効になりますので、金銭の支払いが関係するものは、できる限り同時に決定した方がよいと考えられます。
協議離婚が成立した場合には、後のトラブルを避けるため、念書・離婚協議書・公正証書などの書面の形にすることが大事になります。特に強制執行認諾条項を入れた公正証書を作成することに同意してもらう事をお勧めします。
公正証書は、公証役場で公証人が作成する公文書で、内容が法令に反するようなものでない限り公正証書にすることができます。特に金銭に関するものは判決と同じ効力があります。

離婚協議で夫婦間の話し合いが合意に至らない場合は、順序として、次に家庭裁判所を利用して話し合う「調停」をする事になります。
なお勝手に離婚届を出されそうな場合は、管轄(原則として本籍地の市区町村役場)の役所には必ず、離婚届の不受理届けをしてください。所定の用紙に書き込み提出しておけば6ヶ月間有効ですから、勝手に離婚届を出そうとしても役所が受理しません。また必要に応じ延長する事ができます。
(参考−離婚と年金

家庭裁判所での離婚調停について/協議・裁判の基礎知識A
調停の基礎知識
家庭裁判所で行われる離婚調停とは、本人同士の話し合いによる協議が不調で、条件面などの問題が解決出来ない場合の方法です。
離婚の相手側の住民票のある家庭裁判所かお互いに合意した家庭裁判所に調停申し立て書に必要事項を記載して調停離婚の申し込みをする事をいいます。
また、決心がつかずもう一度やり直したい場合には「夫婦関係円満調整調停事件」の申し立てもできます。

離婚調停申し立てのさいに必要書類などは、次の通りです。
@申立書、申立書付表を各1通
A夫婦の戸籍謄本1通と収入印紙(1200円分)
B連絡用(調停の呼び出し状を送るため)の切手代

離婚調停の申立書は、家庭裁判所に取りに行くか、FAXで送ってもらう事もできます。また、提出も直接持っていくか郵送で送っても構いません。
申し立てをして、後日日時が決まります。

離婚調停での話合いは非公開(家審規6)で、調停委員を介しての間接交渉が何度か行われます。申立人・相手方が同じテーブルについて直接話し合ったり、直接対決する事はありません。通常、半年から1年くらいの期間がかかるケースが多いようです。

離婚調停で両者(夫、妻)が合意に達すると、書記官同席のもと「調停調書」が作成されます。 話し合いにより決まった事(慰謝料、親権、養育費、財産分与など)が作成記載されます。これは確定判決と同じ効力を持つ書類となります。したがって、ここで話し合って決めた約束通り相手が支払わない場合には( 離婚の慰謝料、養育費等)は、給与差し押さえなど強制執行も可能となります。

調停成立と同時に離婚も成立します。離婚届と調書は、この調停成立後10日以内に調停を申し立てた方が夫婦の本籍地か自分の住民票のある市区町村に届け出る事になります。離婚後10日を過ぎると3万円以下の罰金になりますので注意して下さい。
なお、離婚調停中に別居に至った場合に、生活費を渡してくれない時には婚姻費用などの調停申し立てをする事ができます。また離婚調停中に相手が財産を勝手に処分しそうな場合には、家庭裁判所に調停前の仮処分の申請書を提出し、離婚調停が終了するまでの期間、財産の処分を禁止する仮の処分を申し立てる事によって、相手が財産の隠蔽、処分を行なう事を未然に防ぐ事も出来ます。

離婚調停の代理人には誰でもなれますが、弁護士以外の人がなる場合には「代理人許可申請」を提出し認めてもらう必要があります。また、調停は本人と代理人の2人で来ることが原則で、離婚調停で代理人だけでよいのは慰謝料や財産分与などのお金に関するときと、本人が病気で行けない場合だけです。

離婚審判についての説明/裁判や調停との違い
家庭裁判所の調停において、一方がどうしても離婚に合意がない場合に離婚するのが相当と家庭裁判所がと判断すれば、当事者にかわって「調停に代わる審判」を下し離婚を成立させる事をいいます。
この決定に対して不服があれば2週間以内に当事者や利害関係人が異議申し立てをすれば審判の効力はなくなります。
調停が成立しなければ、実際には殆どの場合は「離婚裁判」に持ち込まれますので審判離婚の例は殆どありません。
離婚裁判について/協議・審判・離婚調停・裁判の基礎知識B
調停不調後に行われます。
離婚裁判は家庭裁判所の調停が不成立になった後、裁判上の離婚原因(民法第770条)があれば、家庭裁判所に提訴することができます。
認諾・和解は2004年4月から認められるようになりました。
人事に関する訴訟事件は調停前置主義が採用されていますので、裁判離婚を希望される場合でも、相手が行方不明の場合を除き、家庭裁判所に前もって離婚調停の申し立てをしなければなりません。

 <裁判上の離婚原因は下記の5つです>
   @配偶者に不貞な行為があったとき。
   A悪意で遺棄されたとき。
   B配偶者の生死が3年以上明らかでないとき。
   C強度の精神病にかかり、回復の見込がないとき。
   Dその他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき。

離婚裁判訴訟は、離婚判決を求めるものですが、未成年者の子供がいる場合には親権者を決めることなど、財産分与の請求や慰謝料の請求も併せて請求できます。

認諾による方法について
  離婚裁判になってから、訴えられた方が訴えた側の言い分を認め、争わな
  い場合に「請求の認諾」として離婚訴訟を終了させ、合意により離婚になる
  場合です。
  但し、親権や財産分与などの条件が無い場合に限られます。
●和解による方法について
  離婚裁判の途中で和解が成立した時点で、財産分与や慰謝料などの合意
  とともに、離婚そのものも成立させる場合です。戸籍には和解に
  よる離婚と記載されます。
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