法律の解説 探偵業務の適正化に関する法律について

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 探偵業に関する法律について
 
 

探偵東京Gエイト・リサーチ


業務の適正化に関する法律の詳細について

探偵業の法律の詳細と概要説明
2007年6月施行されました
 
探偵業に関する法律-「業務の適正化に関する法律」案(政務調査会内閣部会・組織本部生活安全関係団体委員会合同・調査業に関するワーキングチーム 主導者 衆議院議員 葉梨康弘 氏)が、2006年成立し2007年6月施行となりました。
ここでは、この法律の全文をご紹介します。条文数はそれほど多くはありませんが、大きく分けて次の事項が重要なポイントとなります。

1,届出制になること
2,欠格事由があること
3,業務を行う場合の法令遵守、違法目的の禁止
4,守秘義務の明確化
5,契約の適正化、重要事項の説明責任
6,教育や監督の規定
7,罰則規定

探偵・興信所・調査業界の健全化と社会的認知度の向上を図るには、昭和61年の設立以来、調査業界の長年の悲願でありました探偵業法の制定が何より重要でした。この法律の施行後は、業界団体(社団法人日本調査業協会・特定非営利活動法人 東京総合調査業協会など)の業界での役割が一層高まるものと考えられます。当探偵事務所と致しましても、より皆様に信頼される透明誠実な調査業務を目指したいと考えております。

探偵業法第1条の目的の詳細案内
第2条の定義ついての説明
探偵業法第3条の欠格理由の詳細案内
業務の適正化に関する法律案(全文)
提出理由
  探偵業の業務の運営の状況等にかんがみ、探偵業について必要な規制を定めることにより、その業務の運営の適正を図り、もって個人の権利利益の保護に資することとする必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。
第一条 目的
  この法律は、探偵業について必要な規制を定めることにより、その業務の運営の適正を図り、もって個人の権利利益の保護に資することを目的とする。
第二条 定義
  この法律において「探偵業務」とは、他人の依頼を受けて、特定人の所在又は行動についての情報であって当該依頼に係るものを収集することを目的として面接による聞込み、尾行、張込みその他これらに類する方法により実地の調査を行い、その調査の結果を当該依頼者に報告する業務をいう。
 
この法律において「探偵業」とは、探偵業務を行う営業をいう。ただし、専ら、放送機関、新聞社、通信社その他の報道機関(報道(不特定かつ多数 の者に対して客観的事実を事実として知らせることをいい、これに基づいて意見又は見解を述べることを含む。以下同じ。)を業として行う個人を含む。)の依頼を受けて、その報道の用に供する目的で行われるものを除く。
この法律において「探偵業者」とは、第四条第一項の規定による届出をして探偵業を営む者をいう。
 
第三条 欠格事由
  次の各号のいずれかに該当する者は、探偵業を営んではならない。
 
成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権を得ないもの
禁錮以上の刑に処せられ、又はこの法律の規定に違反して罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して五年を経過しない者
最近五年間に第十五条の規定による処分に違反した者
暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成三年法律第七十七号)第二条第六号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)又は暴力団員でなくなった日から五年を経過しない者
営業に関し成年者と同一の能力を有しない未成年でその法定代理人が全各号のいずれかに該当する者
法人でその役員のうちに第一号から第四号までのいずれかに該当する者があるもの
第四条 探偵業の届出
  探偵業を営もうとする者は、内閣府令で定めるところにより、営業所ごとに、当該営業所の所在地を管轄する都道府県公安委員会(以下「公安委員会」という。)に、次に掲げる事項を記載した届出書を提出しなければならない。
この場合において、当該届出書には、内閣府令で定める書類を添付しなければならない。
 
商号、名称又は氏名及び住所
営業所の名称及び所在地並びに当該営業所が主たる営業所である場合にあっては、その旨
第一号に掲げる商号、名称若しくは氏名又は前号に掲げる名称のほか、当該営業所において広告又は宣伝をする場合に使用する名称があるときは、当該名称
法人にあっては、その役員の氏名及び住所

 

2 前項の規定による届出をした者は、当該探偵業を廃止したとき、又は同項各号に掲げる事項に変更があったときは、内閣府令で定めるところにより、公安委員会に、その旨を記載した届出書を提出しなければならない。

 

3 公安委員会は、第一項又は前項の規定による届出(同項の規定による届出にあっては、廃止に係るものを除く。)があったときは、内閣府令で定めるところにより、当該届出をした者に対し、届出があったことを証する書面を交付しなければならない。
第五条 名義貸しの禁止
  前条第一項の規定による探偵業の届出をしたのもは、自己の名義をもって、他人に探偵業を営ませてはならない。
第十六条 方面公安委員会への権限の委任
  この法律の規定により道公安委員会の権限に属する事務は、政令で定めるところにより、方面公安委員会に行わせることができる。
第十七条 罰則
  第十五条の規定による処分に違反した者は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
第十八条
  次の各号のいずれかに該当する者は、六月以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。
 
第四条第一項の規定による届出をしないで探偵業を営んだ者
第五条の規定に違反して他人に探偵業を営ませた者
第十四条の規定による指示に違反した者
第十九条
  次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。
 
第四条第一項の届出書又は添付書類に虚偽の記載をして提出した者
第四条第二項の規定に違反して届出書若しくは添付書類を提出せず、又は同項の届出書若しくは添付書類に虚偽の記載をして提出した者
第八条第一項若しくは第二項の規定に違反して書面を交付せず、又はこれらの規定に規定する事項を記載しない書面若しくは虚偽の記載のある書面を交付した者
第十二条第一項に規定する名簿を備え付けず、又はこれに必要な事項を記載せず、若しくは虚偽の記載をした者
第十三条第一項の規定に違反して報告をせず、若しくは資料の提出をせず、若しくは同項の報告若しくは資料の提出について虚偽の報告をし、若しくは虚偽の資料を提出した者又は同項の規定による立入検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者
第二十条
  法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業員が、その法人又は人の業務に関し、全三条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、各本条の罰金刑を科する。
附則
  第一条 施行期日
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
第二条 経過措置
この法律の施行の際現に探偵業を営んでいる者は、この法律の施行の日から一月間は、第四条第一項の規定による届出をしないで、探偵業を営むことができる。
第三条 検討
この法律の規定については、この法律の施行後三年を目途として、この法律の施行の状況、探偵業者の業務の実態等を勘案して検討が加えられ、必要があると認められるときは、所要の措置が講ぜられるものとする。

以上

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