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契約と報告/入門マニュアル

契約の実務と報告について/調査の受件(契約)と結果報告
依頼者との調査についての受件(契約)の方法や調査結果の報告は、電話やメールで行う方法と直接面談して行う方法があります。ここでは契約や報告時の主な注意点を説明します。

契約と報告の注意点

(1)調査の契約

一般的に契約は、調査という事務を委託する契約「委任」に類する「準委任契約」であると言われています。契約はお互いの口頭による合意で成立しますが、後日のトラブルを防止する為に、可能な限り契約書を交わしておくことが必要です。
なお平成19年6月探偵業法の施行以降は、探偵業務「他人の依頼を受けて、特定人の所在又は行動についての情報であって当該依頼に係るものを収集することを目的として面接による聞込み、尾行、張込みその他これらに類する方法により実地の調査を行い、その結果を当該依頼者に報告する業務」の契約を結ぶ場合には、法令に準拠した契約書の作成と重要事項の交付、依頼者から調査利用目的確認書にサインしていただくという三点が必要となっています。
ただし、従来からの探偵興信所業務のなかで探偵業務に該当しない種目(実地の調査を伴わない項目など)については、従来どおりで構いませんが、利用目的確認書は頂いてあったほうが良いでしょう。

契約書には形式などは特にありませんが、最低必要な事項として次の事柄があります。

  • 当事者の氏名・住所・連絡先・署名・印・サイン
  • 調査対象者の氏名・住所など
  • 項目・手段・方法
  • 期間・報告予定日・料金・決済方法

<未成年者との契約など>

契約は有効です。しかし予め親の同意を頂いておくか、契約後に、追認してもらう必要があります。

<契約後に解約の申し出があった場合>

解約は、原則として契約者の「どちらからでも」「いつでも」出来ます。依頼者から一方的に解約の申し出をされた場合には、それまでに要した費用や別途、調査の成功時に成功報酬の支払いを約束していた場合などには、それまでに行った調査の割合に応じた報償金などの問題などが発生します。予め契約時に解約時の取り決めを行うのが一般的です。

<公序良俗に反する契約は無効>
調査業者は「業務」として「ビジネス」として調査を行うものであり、法令違反の内容や社会の公共性に反することなどを目的とした契約は無効です。たとえば、いわゆる「別れさせ屋」などに類する内容を受件することは(民法90条 公序良俗違反)に該当するだけでなく(強要罪)(詐欺罪)(弁護士法違反)の恐れが強い事柄です。
決して受件しないで下さい。また依頼をしようとする方も、このような案件を受ける業者があれば「調査業者を名乗る無法者」と認識して下さい。

「別れさせ屋」に関する主な問題点
  ≪主な目的としては≫
 a.配偶者(ご主人)と愛人を別れさせたい
 b.夫又は妻と別れたい
 c.配偶者(奥様)と愛人を別れさせたい
 d.恋人と自分以外の特定の愛人を別れさせたい。

などが考えられます。まず、このような依頼を契約すること自体が公序良俗に反する可能性が極めて高いということです。したがって依頼者にとっても、依頼をした会社が契約どおりの作業をしなくても、また結果が出なくとも、業者に支払った料金は、民法798条(不法原因給付)にあたり料金の返還請求ができない可能性が高いものです。

 ≪別れさせる主な方法としては≫
 a.暴行脅迫などの物理的圧力を加える
 b.金銭による
 c.知能犯的に別れの原因の創出

などが考えられます。暴行脅迫による場合は論外ですが、知能犯のように別れの原因を創出する場合にも大きな問題があります。例えば、男性の工作員が対象の女性と男女の関係を持つなどを行い、別れさせた場合には次の問題が発生します。  

酒などを飲まし、心神喪失若しくは抗拒不能の状態にして関係を持った場合には刑法178条(準強制わいせつ及び準強姦)に当たります。また、脅迫などが伴う場合には刑法222条・223条(脅迫・強要)に該当します。また対象者が後から工作に気づき、これらの事柄を訴えた場合には当然、容疑がかけられます。

また、作成した離婚届などに関しても民法95条(錯誤)96条(詐欺・脅迫)の問題が発生し、公正証書原本不実記載の問題も発生します。
また受件した会社にとっても次の問題が発生します。
当然工作員と共謀しているわけですから、刑法60条(共同正犯)61条(教唆)62条(幇助)に当たり、民法719条(共同不法行為)・715条(使用者責任)が発生します。また報酬を得る目的であった場合には、弁護士法72条の問題が生じます。
さらに作成された文書に関しても、無効・取り消しの問題や損害賠償の問題が発生する可能性が極めて高いものです。

<成功報酬制」などの料金表示に関しての問題点>
調査業者による料金に関して「成功報酬制」「結果保障制」などの記載が見受けられます。契約は、法令や公序良俗などに反しない限り原則として自由です。しかし、依頼者に錯誤を起こさせるような紛らわしい表示は慎むべきです。

・行方調査における成功報酬
一般に契約時若しくは調査開始時点で依頼者との合意に基づく金額(着手金や経費など)を受け取り、その目的(所在地の確認)を達成した場合に「成功報酬」として別途「成功報酬金額を請求」することは、契約時に依頼者が合意していれば特に問題は無いと思われます。
これは依頼者の目的と、調査の成功の目的内容が同じであり「所在地の確認」という事を成功報酬の条件としても、そのことで契約時に依頼者が錯誤を起こすことは考えにくいからです。
・行動確認や尾行調査における成功報酬の問題点
行方調査などとは異なり、素行や浮気調査などで、その手法として「尾行調査」「証拠撮影」などが中心となる場合に安易に成功報酬制を表示することには問題があります。
よく広告の中で見かけるのは「成功報酬」と表示しながら依頼者の目的(証拠の取得)を成功の条件としない成功報酬制をとる場合です。
具体的には、浮気調査において「浮気の証拠取得」を調査の成功目的とはしていない
にも拘らず、いわゆる「客を釣る」目的を持って成功報酬制を表示することで、依頼を考えている方を「意図的に欺網し」または依頼者に「錯誤」を起こさせる事で「集客」を謀っている場合です。

よくある例としては「尾行という調査手段や過程の成功」を成功とし、結果的に尾行や証拠撮影が「失敗」した場合でも、調査業者側に責任がない場合は「成功」とみなして料金を請求することを「成功報酬」としている場合です。
依頼者の本来の目的は、「浮気などの証拠取得」にあるはずです。調査業者としては成功報酬制を広告
する事で客を集めようとするならば、行方調査と同じように「証拠の取得」を成功報酬の条件とするべきでしょう。このような広告や表示、言い訳を行う業者は、その経営姿勢に大きな問題があると考えた方が良いでしょう。

調査の契約は当然の事として、一般に「委任」正確には「準委任」行為とされています。
委任若しくは準委任においては、受任者は、委任の本旨に従い「善良なる管理者の注意」義務と付随的義務としての「報告義務」を負っているのです。

つまり、当然の事として、尾行や証拠撮影において「調査業者」側の責任(業者としての職業において通常一般に要求される注意)を怠り、または努力せずに「失敗」したような場合には、報酬を請求できないのです。

ただし、受任者の責に帰すべからざる事由で、調査の継続が不可能になった場合は、既に履行した割合に応じて報酬を請求することが出来ます(民法648条)。また報告義務によって「調査を行っている状況」を必要に応じて依頼者に報告しなければならず、終了後には遅滞なく結果の報告をしなければならない義務を負っています。

また、契約に際して、「絶対成功する」とか「目的とする結果の取得」を条件として契約を結んだ場合、請負契約(民法632条)になる可能性があります。
請負契約は当事者の一方がある仕事を完成することを約束し、相手方(依頼者)がその仕事の結果に対して報酬を与える約束を行う契約です。請負契約になると、結果として失敗した場合(一定の期限内に目的が達成できなかった場合)には債務不履行の責任(報酬の請求権を失うと共に損害賠償責任が発生)が生じる場合があります。

例えば、請負として医者が病気を治すことを引き受けた場合、患者が全快しなければいくら治療しても報酬は貰えないことになります、逆に入院させただけで全く治療行為をしなくても全快した場合には報酬が貰える場合が発生します。また、弁護士が裁判に勝つ事を引き受けた場合には訴訟に勝訴しなければ報酬は貰えないことになります。しかし、実際には一般的な弁護士の料金体系はつぎのようになっています。

  1. 法律相談料
  2. 着手金(示談交渉・調停・一審・控訴審・上告審のそれぞれの段階で着手金が発生し、裁判中の各種の保全処分-仮差押・仮処分-に対してや裁判終了後の強制執行の手続きを依頼する場合にも着手金が発生します)
  3. 報酬金(経済的利益に対しての割合などに応じて)
  4. 出張などに伴う日当や交通費、通信費
  5. 事務手続きに伴う手数料
  6. 書面による鑑定料
  7. 顧問契約を結んだ場合の顧問料

この料金体系には見習うべきものが多いと考えています。

・調査の契約は、調査という事務を委託する契約「委任契約」(正確には準委任)とする方が実態に則しています。
契約において「成功報酬制」を表示する場合には「調査を行うことに対しての料金」と
目的が達成(行方捜しにおける所在地の確認・浮気調査においての証拠の取得など)された場合の「成功時の報酬特約」を別途交わした方が「依頼者の本来の目的」と「調査契約の目的が一致」しており、一般の依頼者に対してもわかりやすく良心的だと言えるでしょう。 

2.調査結果の報告

面談して報告書と引き換えに、料金の残金を頂くのが一般的です。調査業者としては報告が終わらない限り終了したと思わないで下さい。

①報告の原則  

  • 客観的に記述し、主観を入れない
  • 虚偽の報告はしない、真実のみ報告する
  • 5Wの原則(いつ・どこで・だれが・なにを・なぜ)を考え、具体的な事実を簡潔に報告する。
  • 意見や感想を記載したい場合は、本文とは別に所見などとして記載する
  • 対象者の名誉や人権を侵害(名誉毀損)しないように記述表現および内容に配慮する

②誤った報告をした場合
誤りに気づいた時点で、速やかに訂正し、損害の発生や拡大を防ぐ必要があります。
また、誤った内容の報告をしたことで依頼者に損害が発生した場合、損害賠償責任を負う可能性があります。

③依頼者が調査内容を漏洩したことによって、調査業者が損害をこうむった場合は依頼者に損害賠償の問題が発生することもありえます。

④調査の所見を付記した報告書を依頼者に渡す場合は、所見はあくまでも私見であることを依頼者に説明し、了解して頂く必要があります。

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