著作権と商標の取り扱い

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著作権と商標

Gエイトリサーチ(G8探偵事務所)の保有する知的財産権「商標・著作権」の使用を検討される方は予め必ず、当事務所の許可を得て下さい。

知的財産(著作権・商標)の取り扱いについて

許可無く、このホームページで提供される内容のすべて及び「探偵入門マニュアル」の内容の全て(文章、コラム、コンピューターグラフィックス、写真、表、図面、グラフなど)をホームページ、著作物、広告等に転載する事、及び上演・口述など文書以外の方法を用いて使用公開する事や 複製・模倣・不法引用なども著作権法に違反となります。

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登録商標

G8商標登録証

Gエイト・リサーチ

  • 【類似群コード】  42U01 42U02 42W03  
  • 【役務】45類 

個人の身元又は行動に関する調査,身の上相談,家事の代行

ラ本探偵学校商標登録証

日本探偵学校

  • 【類似群コード】  41A01 41C02 41M06  
  • 【役務】41類

知識の教授,図書及び記録の供覧,図書の貸与,録音済み磁気テープの貸与,録画済み磁気テープの貸与

探偵検定商標登録証

探偵技能検定

  • 【類似群コード】 41A01 41C02 41M06  
  • 【役務】41類 

検定試験の企画・運営又は実施,知識の教授,セミナーの企画・運営又は開催

商標権の効力

使用する者の業務上の信用を維持し、需要者の利益を保護するため、商標法に基づいて設定された権利であり、登録商標の使用を独占し、さらにはその類似範囲の使用を排除することができる権利です。この商標権の効力は日本国の領域内に全て及んでいます。

商標権を侵害する者に対して、侵害行為の差し止めや損害賠償等を請求することができます。

なお、商標権や著作権を侵害した者は、原則として「10年以下の懲役若しくは1000万円以下の罰金またはこれの併科」、また商標権を侵害した者が法人の代表者・従業員などの場合には、行為者を罰する他、法人に対し、「3億円以下の罰金」が課されます。

当探偵事務所の保有する商標・著作権の使用を検討される方は予め必ず、許可を得て下さい。

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探偵業届出番号
東京都公安委員会30070247