別れる2人が、今後のことに関して取り決めておく必要のあるものについてまとめた書面のことを指して「離婚協議書」といいます。
2人の間で取り決めた契約ですから、内容の書き方といっても、特に難しい事は何もありません。どんな紙も何でもいいですし、縦でも横でもどちらでもかまいません。ここでは、離婚協議書を作成する前に決めておく事とその他のポイントを案内します。
<必要性と公正証書化>
現在、離婚件数の約90%は話し合いで 決着をつける協議離婚です。
この方法は、最も簡単な別れる方法ですが、口約束のままだと慰謝料・財産分与・養育費などの約束も後々「言った、言わない」ということになる可能性が高いものとなっています。
実際に、約束を書面にしなかった場合の養育費の滞納割合は、約7割弱( 68.1%)と非常に高い数字となっています。
このようなことを防ぐためには、約束した内容を 「離婚協議書」という書面に残しておく必要があります。この事により、少なくとも「言った、言わない」ということを防ぐことができます。
また、離婚協議書は公正証書にして作成しておくと、約束が不履行の場合には裁判を起こさなくても強制執行ができます。その為には必ず、「執行認諾文書」の入った「認諾付き公正証書」にしておいて下さい。
離婚協議書だけでは残念ながら、 強制執行をすることができません。
なお、
公正証書(こうせいしょうしょ)は公証人が作成する公文書です。
離婚協議書
-作成の為の参考サンプル

平成△年△月△日
(甲)
住所 ◎◎県◎◎市◎◎町◎番地
氏名 鈴木二郎 印
(乙)
住所 ◎◎県◎◎市◎◎町◎番地
氏名 鈴木和子 印
なお、先にも説明しましたが、離婚協議書は約束が履行されなかった場合に、裁判をせずとも強制執行が行えるように、万一の場合に備えて、可能ならば公正証書にしたほうが良いと考えられます。
浮気や不貞の示談内容も公正証書にしましょう
特に、不倫の慰謝料を支払ってもらう場合、「すぐには支払えない」「分割払い」などは、必ず公正証書で作成しておくとよいと考えられます。
<示談書に記載した方がよいもの>
1. 誰と誰が、不貞の関係にあったか
2. 不貞行為の期間
3. 慰謝料の金額と支払開始時期から、最終支払い時期
4. 支払い期日と方法
5. 振込による場合には、振込先金融機関預貯金口座
6. 期限の利益喪失条項と遅延損害金
7. 清算条項と秘密保持義務
8. 完全合意条項と「二度と会わない」旨の約束と罰則
9. 公正証書にする場合は強制執行認諾約款
この場合の相手との契約-(公正証書にした場合)は「債務弁済、債務承認公正証書」と呼ばれています。
離婚協議書と公正証書-強制執行の手続き
<ポイント>
公正証書は高い証明力がありますし、「公文書」ですから執行認諾文言が入っている場合は、債務者が金銭債務の支払を怠ると、裁判所の判決などを待たないで直ちに強制執行手続きに移ることが可能となります。
通常の文書、例えば「離婚協議書」には強制執行の文言を入れることができません。また、内容が不十分だったり、法律に反する内容の場合には、裁判で勝訴を得ることも難しいものになります。
つまり、通常の手続きですと、慰謝料や養育費の支払など金銭の支払を内容とする契約の場合、相手方が支払をしないときには、裁判を起して判決等を得なければ強制執行をすることができませんが、公正証書を作成しておけば、すぐに、執行手続きに入ることができるようになります。
<作成について>
公正証書は、専門家(公証人)が作成するので、打ち合わせの上作成すれば、何度か公証役場に通う必要はありますが、齟齬・遺漏の心配もなくなり、役場に支払う費用だけで済みます。(相談料は無料)
・参考-日本公証人連合会(料金ページへ)
<注意点>
なお、公正証書の内容について相手が同意して、最後に公証役場へ行って2人で読み聞かせを受け、署名押印しなければ最終的に作成出来ません。
相手方の代理人が、公証役場へ行って読み聞かせを受け、署名押印する事も出来ますが、公正証書にする内容全文を添付し実印を押し、印鑑証明書を添えた相手方本人の委任状が必要です。
<強制執行の手続き>
強制執行の申立てには、その根拠となる債務名義(執行認諾文言付きの公正証書)を提出しなければなりません。
執行機関(裁判所・執行官)に債務名義を提出したとしても、それだけでは強制執行をしてくれません。債務名義に「執行文」を付与してもらうとともに、債務名義を執行の開始と同時にまたはあらかじめ債務者に「送達」しておく必要があります。



