お金の問題について
別居中の生活費である婚姻費用や、離婚する際の財産分与、慰謝料といった「お金の問題」についての解説。
<ポイント>
・別れた後の生活も考えて、しっかりと請求しましょう。
・ローンや借金も分けられます。

財産分与について
離婚に際しての財産分与とは、結婚していた間にお互いに協力して取得した財産を分けることを言います。
財産分与は慰謝料と異なり、離婚原因がある有責配偶者からも請求することができます。
仮に離婚後も財産分与について話合いがまとまらない場合には、離婚のときから2年以内(除斥期間内)なら家庭裁判所に調停の申立てをして、財産分与を求めることができます。
なお、この調停が合意に達しない不調の場合は審判により決めることになります。離婚の手続きと注意点のページを参照
財産分与-4つの要素
- <清算的な財産分与>
夫婦の共有(夫又は妻名義も含まれる)財産を貢献の割合に応じて清算することを指します。 - <扶養的な財産分与>
財産の清算や慰謝料の支払いだけでは生活の不安がある側に、生活費を援助するという目的のもので、離婚後の生計を維持するに足りる程度のもので、現在の生活や将来の見通し、支払う側の経済状況なども考慮されます。 - <慰謝料的な財産分与>
それぞれ性質が異なりますが、慰謝料を財産分与の事情の1つとして考慮することをさします。多くの財産を譲ってもらう代わりに、その中に慰謝料も含むとする場合です。 - <過去の婚姻費用(生活費)の清算>
離婚届が受理されるまでの、例えば「別居中」の生活費をもらってなかった場合など一方が過剰に負担した生活費の清算を含めての財産分与を請求することをさします
財産分与の対象になる「共有財産」
対象となる財産は「婚姻後にお互いの協力により築いた財産」が対象です。
現金や預貯金、株券などの有価証券や投資信託、ゴルフやレジャー施設の会員権などは夫婦どちらかの名義であったとしても、共有財産とみなされ財産分与の対象となります。また、土地建物などの不動産や、車や骨董品・美術品・家財道具も共有財産となります。
なお夫婦が共同して事業を行っている場合の営業用の財産(特に個人で商売や営業などを行っている場合など)も財産分与の対象となります。
それ以外では、厚生年金・退職金(数年後に支給が確定している場合など)も考慮されますし、社内預金・生命保険・共同生活していく上で生じた債務(例:住宅ローン返済分など)も分与対象となります。
財産分与の対象とならないもの-「特有財産」
- 日常生活の範囲でそれぞれが使っていたもの
服、スポーツ用品、バックやアクセサリー、時計などを指します。但し、高額な時計や宝石類や着物、コレクタースアイテムなどは財産分与の対象となる場合もあります。 - それぞれの親から相続した財産や贈与を受けたもの
- 結婚前からそれぞれが所有していた財産
預貯金なども2人が婚姻する前から別々に持っていたものは対象となりません
財産分与と税金について
金銭の授受という方法によって財産分与が行われる場合には税金はかかりません。これは贈与ではなく財産分与請求権に基づき給付を受けたものということになります。
但し、不動産でわたす場合には税金がかかってきます。
- 給付側に対する税金
金銭以外、特に不動産が財産分与分与で支払われる場合、給付側に譲渡所得税が課税されます。但し、離婚後に居住用不動産を財産分与する場合には、3000万円の譲渡所得の特別控除を受けることができます。 - 給付を受ける側に対する税金
不動産以外のものは原則として税金はかかりませんが、不動産で受け取った場合に は「不動産取得税」と「登録免許税」がかかります。ただし、次の二つに当てはまる場合には贈与税がかかります。
<注意事項>
分与された財産の額が婚姻中の夫婦の協力によって得た財産の価額やその他すべてのべての事情を考慮してもなお多過ぎる場合は、その部分に贈与税がかかることになります。
また、離婚が贈与税や相続税を免れるために行われたと認められる場合は、もらった財産すべてに贈与税がかかります。
不貞、離婚の場合における慰謝料について
損害賠償のなかで「精神的な苦痛に対する損害」を慰謝料といいます。
離婚のときに問題となる慰謝料とは「原因を作った側が相手に与えた精神的な苦痛に対して支払う損害賠償金」を指します。
慰謝料の2つの種類
<離婚自体慰謝料>
将来の生活不安や配偶者という地位を侵害されたことによって生じた損害など
<離婚原因慰謝料>
原因となった個々の行為に対する精神的な損害を指し、具体的には浮気(不貞など)・
暴力・虐待・借金・生活費を入れないなど様々なケースがあります。
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<慰謝料の請求が可能なケース>
- 相手側が他の異性と男女の関係(浮気)がある
- 他の異性との重婚を黙っていた(詐欺)
- 結婚式の前に相手側が家出した
- 性的に異常な嗜好があることがわかった
- 肉体関係を強要された
- ほかの異性と婚約したり結婚をした
- 犯罪など社会的に逸脱した行為をした
<慰謝料の請求方法>
不貞行為をした相手の愛人と直接話し合える場がもてるのでしたら、直接話し合って和解した方が良いと思われます。裁判をすると一定の時間がかかり、その間はお互いに精神的負担が大きくなります。
慰謝料の支払いについて話がまとまったら、必ず示談書(和解契約書)を作成し、証拠として保有しておいて下さい。
不貞相手が話し合いに応じない場合や、相手の顔を見たくない場合には、内容証明郵便で慰謝料を請求する方法が一般的です。内容証明は愛人に対して心理的プレッシャーを与えることができますが、相手にとっても証拠になりますので、内容には注意して下さい。
但し、夫婦関係が既に破綻している状態の場合には、その後に配偶者が異性と性的関係を持ったとしても、不貞行為と夫婦関係の破綻には因果関係は認められませんから、「不貞行為」を理由とした慰謝料の請求はみとめられません。
これは別居中に限らず、同居していたとしても既に家庭内別居の状態であると客観的に判断されれば、破綻後の関係とされ、請求が認められない場合もありますので注意して下さい。
不貞の慰謝料請求は、早めの対応と不貞の証拠取得がポイントとなります。また、内容証明を送る場合や訴訟の為にも、相手の現住所・連絡先だけでなく、支払い能力を判断する材料として資産や勤務先・職業などもあらかじめ判明させておく必要があります。



