必要な手続きや検討すべき注意点についてわかりやすく解説しています。
離婚理由について
それぞれの家庭環境によって様々な理由がありますが、お互いの話し合いで離婚する場合には特に理由に制限はありませんので、合意があり離婚届を出せば、それでお互いの離婚が成立します。
これに対して、一方が離婚したいと思っても、片方が反対し、合意できない場合には、家庭裁判所に調停の申し立てを行います。それでも合意に至らない場合には、裁判によって認められる必要があります。
厚生労働省の人口動態統計によると平成21年度の離婚は26万3000組とされており、同じ年の結婚が71万4000組ですから、統計上からは結婚した3組のうち1組が離婚する時代になってきたという事が言えるかも知れません 。
現在では、一昔前と違い核家族化が進み、世間体をあまり気にしなくなったため、無理に結婚生活を続けるよりも、お互いに新しい生活を送ったほうが幸せだという考え方が、浸透してきたことも大きな理由に上げられます。
<離婚についての流れ>
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なお、裁判で離婚が認められるには相手に法律に定める理由(下記の5つの法定離婚原因)にあたることが必要です。
- 不貞な行為があったとき
配偶者以外の人と自由な意思に基づいて性的関係を持った場合
- 悪意で遺棄されたとき
故意に配偶者としての義務(同居・扶助・協力の3つの義務)を尽くさない場合、愛人宅に行って帰ってこない、生活費を入れない・稼がない、別居中の生活費を入れないなどのケースがあります。
- 生死が3年以上明らかでないとき
配偶者が最後に生きている事を確認してから3年以上たち、死んでいるのか生きているのかも分からない状態のケース
- 配偶者が回復の見込みのない精神病にかかったとき
治療が長期間にわたっている、誠実に看病してきたということと、今後の治療や生活についてもある程度の見通しがついている等の条件が必要です。
- そのほか、婚姻を継続しがたい重大な理由があるとき
暴力(DV-ドメスティクバイオレンス・家庭内暴力)、浪費癖、ギャンブル癖、飲酒、虐待、服役、セックスレスなど離婚の理由としては最も多くなっています。
これらとは別に、裁判で認められにくい離婚理由が「性格の不一致」「有責配偶者からの離婚請求」などです。
性格の不一致の場合は、夫婦の生活に具体的にどのような支障があるかや改善の可能性があるかの視点が重要となります。既に客観的に見て婚姻が破綻し、修復の可能性がないという場合には認められます。
有責配偶者からの離婚の申し立て
原則としては認められていません。但し、既に別居が長期間にわたっている(明確な基準はありませんが、最低でも5~6数年は必要と思われます)その場合でも未成年の子供がいない事や十分な財産的手当などの条件は整える必要はあります。
浮気と不貞と行為の違い
法律用語として浮気は使用されていません。法律(判例)では不貞という言葉が使用されています。
そして不貞とは「夫婦間の守操義務に違反する姦通(配偶者以外の異性との性行為)」を指します。つまり配偶者以外の異性と肉体関係、特に継続的な男女の関係があることを意味しています。
一般的に異性関係が発覚する原因の1つである、メールのやりとりや頻繁に電話をしているというだけでは「不貞行為」にはなりません。不貞の証拠となるものは、ラブホテルへの出入り等、肉体関係が確かにあることを第三者にも推認できる証拠が必要となります。単に2人で食事をしていた、日帰りで行楽地に遊びに行った等だけでは、不貞とは認められていません。
裁判における「不貞行為の証明」はかなり厳しいもので、ホテルに出入りするなどの「確かな証拠」が無いケースでは、「継続的な性行為の存在」を認めるのに不十分な場合もあり、「不貞な行為」を適用せず、「その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき。」を適用されてしまう場合が多くあります。
そこで配偶者の異性関係を原因として、離婚の裁判(提訴)をする場合には、通常、「配偶者に不貞な行為があったとき」を理由とするのと一緒に、「その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき。」も原因として、重大な事由を列挙し、最悪の場合でも「離婚判決」は勝ち取るように進めて行くのが弁護士の法廷での一般的な作戦方法となっているようです。
したがって、確かな不貞や浮気の証拠を確保せずに調停や裁判に臨むと、不貞の証拠の有無とその証明に関しての問題が発生する場合が多いようです。
不貞行為を原因とした離婚裁判で「配偶者の不貞」が認められるのか、「その他婚姻を継続し難い重大な事由」を適用されるのかは、非常に重要な問題となります。
仮に、意図せず「その他婚姻を継続し難い重大な事由」を適用された場合には、証拠の内容にもよりますが、慰謝料が取れないか大幅に金額が減額されてしまうケースが多いようです。
これらの離婚理由「法律で定められている5つの理由」は、判決離婚の場合での基準ですので、協議段階や調停の場合はお互いの合意があればよい話ですが、一方が合意を拒否している場合には、裁判するしかありませんので、その意味で離婚原因・理由の有無が関係する事になりますし、慰謝料の条件面への影響も出てきます。
協議離婚の手続きと注意点について
お互いに条件面で合意し「離婚届け」に必要な事柄を記入し、市区町村役場に提出、受理されれば成立となります。
第三者の立ち会いの必要もありませんし、離婚に至った理由の有無や裁判所の関与もありません。但し、夫婦のどちらか一方が協議内容に同意しない場合には成立せず、調停という方法がとられます。
協議による離婚成立の必要条件
①2名の「証人」が必要(署名欄があります)
②未成年者の親権をどちらするか決めて記載する
協議離婚の注意点
①財産分与・慰謝料について話し合う
②子供が居る場合には養育費についても
③お金の問題について金額と支払い方法を決める
④協議の合意内容は「書面にする」(念書・離婚協議書・公正証書など)
⑤勝手に「届け出」を出されそうな場合には「不受理申出書」を提出しておく
離婚調停の手続きと注意点
当事者同士の話し合いが2人の間でできない場合に「調停委員」に間に入ってもらい、客観的に離婚の話をまとめる方法が「調停離婚」です。弁護士に頼まなくても自分で家庭裁判所に行って申立てをすることができます。
夫婦間の争いは「調停前置主義」がとられていますので、裁判に至る前に、原則として家庭裁判所で調停の手続きをしなければならない事になっています。なお、夫婦関係がうまくいっていないが、もう一度やり直したいと思う場合には「夫婦関係円満調整(ふうふかんけいえんまん)調停事件」の申立てができます。
調停の場合でも、最終的な判断と決定は、当事者(夫婦)の意思で決めるものですし、相手に会わずに自分の意見を言えますから、内容について納得できない場合はしっかりと意思表示する事が大切です。
離婚裁判について
夫婦間での話し合いでは解決できず、調停も不成立の場合に、離婚裁判となります。
離婚裁判の訴訟では、「親権者を決めること」(未成年者の子供がいる場合などで)や「財産分与の請求」、「慰謝料の請求」なども併せて請求することができます。
裁判の条件
調停を行っていることが条件(調停前置主義)となっています。例外として相手が行方不明になっているときは調停が行えませんので、直ちに家庭裁判所に裁判を起す事ができます。
なお、裁判離婚の場合は、このページの最初のほうに記載してある5つの離婚原因(民法第770条)が認められる必要があります。
不貞な行為があったとき
悪意で遺棄されたとき
生死が3年以上明らかでないとき
配偶者が回復の見込みのない精神病にかかったとき
そのほか、婚姻を継続しがたい重大な理由があるとき

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浮気対策マニュアル
<目次>
- 浮気発見チェック
配偶者や恋人の不審な挙動など主な「7つのポイント」について。 - 浮気の証拠
恋人や夫・妻が浮気していると思ったとき、どうやって証拠を取ればよいのか、「どのような不貞の証拠が有効なのか」のポイント。 - 浮気調査料金と費用
夫や妻、婚約者の不貞や恋人の異性関係の調査についての料金費用の案内 - 浮気の慰謝料
金額の算定・相場についての考え方や請求期限(時効)の問題、婚約者や内縁関係の場合についての説明。愛人や浮気相手に対する慰謝料請求についての基礎知識と注意点。 - 不貞の証拠の活用と必要性
本人同士の話し合いや協議離婚・調停・裁判でも慰謝料や財産分与など有利にするには、何が大事か。 - 離婚の基礎知識
お互いの話し合いから、調停、審判、裁判、認諾、和解の手続きと注意点。
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