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趣旨/「第1条」目的の説明

探偵業法の解説、第1条「目的」の趣旨についてアップしました

第1条はこの法律「探偵業の業務の適正化に関する法律」を制定した「目的」「趣旨」について記載されています。

 

第1条「目的」
この法律は、探偵業について必要な規制を定めることにより、その業務の運営の適正を図り、もって個人の権利利益の保護に資することを目的とする

 


探偵という職業自体は、テレビやドラマの中の主人公・例えば、シャーロックホームズ、ポアロ、明智小五郎、金田一、アニメでは名探偵コナンや金田一少年の事件簿、課長島耕作シリーズの中にも小暮という探偵が出てきます。

このようなドラマになどの中に見られるように意外と身近な職業ですが、 実際の仕事は、こういうドラマのイメージとは大分異なっています。
本来は個人情報に密接にかかわる業務(素行調査・人探し、浮気調査・身上縁談・信用調査など)を扱う職業で、ドラマのように犯罪の捜索などはあまり扱わないものでした。

意外な事に、この法律が制定されるまで探偵には法的な規制が一切無く、秘密を利用したトラブルや違法な手段による調査・料金トラブルなどもありました。このような状況から探偵業についての必要な規制を定め、適正な運営と個人の権利や利益の保護を目的として制定されたものです。

また、探偵業を行なっている立場からも、一部の悪徳業者の行いの為に、人の社会生活に必要な職業でありながら、これまで産業として、また業として明確にされていなかったという事もあり、過去には職業欄に探偵とは記入しずらいとか、大家さんによっては事務所を借りるにも不便をしたものでした。


この法律の制定により、探偵という職業が、古いイメージの興信所というものから、長い目で見て-今後は欧米のように弁護士と並ぶステイタスのある職業になっていく、ひとつのきっかけになればと期待するところです。


 

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