法令から見た今後の経費の取扱についての予測

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法令から見た経費の方向性

探偵業界として経費(特に素行浮気調査)の取り扱いが今後どうなっていくかですが、法律(特に探偵業法)の条文(第8条の1項7号と2項6号)の規定とその解釈に関しての警察庁から出ている施行規則から考えると、業界全体として徐々にですが「経費込み」(基本的な部分の経費に関して)は込みとなる方向だと考えています。

但し、通常の調査ではまず必要のない、高額な経費(例えば、航空機や新幹線代などの高額なもの)については、その経費の名称を明示したうえで別扱いになると予測しています。

条文と解釈規定より考えた「経費」の取り扱い

2007年6月より施行されている探偵業法第8条とその解釈規定により、契約する前に探偵業者は、次の事をお客様に説明し、契約書にも記載しなければならないとなっています。

  • 業務の対価その他の依頼者が支払わなければならない金銭の概算額及び支払時期(8条1項7号、2項6号)
  • 「金銭の概算額」とは、契約に伴い依頼者が支払わなければならない一切の金銭の概算額をいい、一般的な料金体系等のほか、かかり得る最大限の総額、その算出の基礎となる個別の料金設定等を詳細に明らかにする必要がある。
  • 契約に係る業務にかかる具体的な金額を確定しておくことが望ましいが、調査の結果や過程如何によって金額が変動し得ることが契約において留保されている場合(例:いわゆる成功報酬、実費費用請求等)には、当該契約に係る業務にかかり得る最大限の総額、その算出の基礎となる個別の料金設定等を詳細に明らかにする必要がある。
  • 2項3号では、調査の体制、実施する地域の範囲、期間(いつからいつまでの何日間行うか、1日何時間程度行うかのほか、夜間、深夜、休日等、稼働時間帯により特別料金が設定される場合には、同時間帯における実施に関すること等)、調査方法、調査の過程で追加料金が必要となる業務が生じた場合における当該業務の実施の有無及びその内容等を具体的かつ詳細に記載することが必要である。

これらの法令の規定から、調査後に「事前説明がなく契約書に明示されていない経費」の請求を行う事は違法です。また、最大限の総額(経費も含めた)をも説明・記載しなければならず、仮に追加で調査を行う場合でも、最大限の総額か又は計算の基となる内容を具体的に記載しなければならなくなっています。

現状と今後の方向性について

探偵業法からの要請として、経費が実費としても下記のように具体的に契約書に記載しなければなりません

  • 実費請求(交通費・宿泊費・航空機代、飲食店への入店費用・報告書作成費など)

しかし、実際には経費の実費は契約する前には確定するのは、ほぼ不可能です。しかも、関連で追加調査(時間延長も含む)も起こり得ます。しかし法令からは具体的な金額を確定している事が望ましいとの立法趣旨があります。

つまり、「知ったかぶりをしている業者」のホームページなどで言われている悪徳探偵事務所を説明する手口に、いまだに「契約時に説明のない高額な経費の請求が」などというな事例は探偵業法を遵守した契約書を作成しているなら起こり得ない事なのです。

傾向的には、業界の平均より高額な業者ほど、こういう説明に力を入れているような傾向があります。(実際には全くゼロとは言えませんが極めて稀な事例でしょうが、説明のない高額な請求のような事を行う業者があれば、取り締まりの対象で処分されます)

このような事を考えると、わかり易いプランをお客様に提示するには、通常発生しうる経費を込みにするプランが主流になり、延長や追加に際しても料金プランの説明と記載のみで完結する方法になっていくと思われます。(価格の高い安いは業者によるでしょうが)、今はその過渡期だと思います。

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