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弁護士照会に関する判例

東京高裁の判例(弁護士法23条に基づく照会)

預金口座の有無、口座番号、残高、当該預金口座からの送金の有無、日時、金額、送金先等の事項に関し、弁護士法23条の 2 に基づいて東京弁護士会が銀行に対して二度にわたって照会をしたが、銀行はいずれも回答をしなかった

東京高裁(平成25年 4 月11日)

「控訴人が本件各照会について回答すべき義務を負うとしても、当該義務は控訴人
が東京弁護士会に対して負う一般公法上の義務にすぎず、被控訴人に対して直接義務を負うものではない。そうすると、本件各照会に対して控訴人が回答することによる利益は、被控訴人にとっては反射的利益にすぎないのであるから、控訴人が回答をしないことについて、被控訴人の権利又は法律関係について危険や不安が現に存在するとはいえない」

23条照会の権限は、あくまでも弁護士会にのみあるのであって、弁護士及びその依頼者は、個々の照会先に対し、回答を求める権利を有しないことはもとより、回答を求めることにつき法律上の利益を有していると認めることはできない。

「仮に控訴人が23条照会に対して回答すべき義務を負うとしても、その義務はあくまで弁護士の職務の公共性に鑑み認められた弁護士会に対する公的義務であるから、控訴人が上記義務に違反して本件各照会に対して回答を拒否したとしても、被控訴人の個別具体的な権利を侵害するものとは認められず、また、被控訴人の法律上の利益を侵害するものともいえないので、民法709条の不法行為の要件である違法行為が認められない

関連法の条文

弁護士法 第23条の2

(報告の請求)
弁護士は、受任している事件について、所属弁護士会に対し、公務所又は公私の団体に照会して必要な事項の報告を求めることを申し出ることができる。申出があつた場合において、当該弁護士会は、その申出が適当でないと認めるときは、これを拒絶することができる。
 2 弁護士会は、前項の規定による申出に基き、公務所又は公私の団体に照会して必要な事項の報告を求めることができる。

民事訴訟法 第186条

(調査の嘱託)

裁判所は、必要な調査を官庁若しくは公署、外国の官庁若しくは公署又は学校、商工会議所、取引所その他の団体に嘱託することができる。

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