探偵業法の解説/第10条「秘密の保持」について

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第10条「秘密の保持」

探偵業法の解説、10条の説明

この法律の第10条は、「秘密の保持」について定められています。

第10条

探偵業者の業務に従事する者は、正当な理由がなく、その業務上知り得た人の秘密を漏らしてはならない。探偵業者の業務に従事する者でなくなった後においても、同様とする。

2 探偵業者は、探偵業務に関して作成し、又は取得した文書、写真その他の資料(電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいう。)を含む。)について、その不正又は不当な利用を防止するため必要な措置をとらなければならない。

第1項関係

  1. 「探偵業者の業務」には、探偵業務のほか、同業務の遂行に必要な庶務、経理等の諸業務が含まれる。
  2. 「業務に従事する者」には、常用、臨時を問わず、探偵業者と雇用関係のある者のほか、業務に従事する役員、業務の一部を手伝う家族、第三者から派遣された者が庶務、経理等を行う場合における当該派遣社員等が該当する。なお、個人の探偵業者も、「業務に従事する者」に含まれる。
  3. 「正当な理由」がある場合には、例えば、法令上通報・報告する義務を負う場合、訴訟手続上の証人として証言しなければならない場合、依頼者本人が承諾した場合等が該当する。
  4. 個人情報保護法第18条第1項においては、個人情報取扱事業者が、個人情報を取得した場合には、その利用目的を本人に通知し、又は公表することとされている。同項の適用が除外されるのは、あくまでも同条第4項各号に掲げる事由に該当する場合であり、法第10条第1項によって、探偵業者一般に個人情報保護法第18条第1項の適用が除外されるものでないことに留意する必要がある。

 

個人情報保護法「第18条」

個人情報取扱事業者は、個人情報を取得した場合は、あらかじめその利用目的を公表している場合を除き、速やかに、その利用目的を、本人に通知し、又は公表しなければならない。 

 2  個人情報取扱事業者は、前項の規定にかかわらず、本人との間で契約を締結する 
    とに伴って契約書その他の書面(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によ 
    っては認識することができない方式で作られる記録を含む。以下この項において 
    同じ。)に記載された当該本人の個人情報を取得する場合その他本人から直接書 
    面に記載された当該本人の個人情報を取得する場合は、あらかじめ、本人に対し 
    、その利用目的を明示しなければならない。ただし、人の生命、身体又は財産の 
   保護のために緊急に必要がある場合は、この限りでない。 

 3  個人情報取扱事業者は、利用目的を変更した場合は、変更された利用目的につい 
    て、本人に通知し、又は公表しなければならない。 

 4  前三項の規定は、次に掲げる場合については、適用しない。 

  一  利用目的を本人に通知し、又は公表することにより本人又は第三者の生命、身 
     体、財産その他の権利利益を害するおそれがある場合 

  二  利用目的を本人に通知し、又は公表することにより当該個人情報取扱事業者の 
     権利又は正当な利益を害するおそれがある場合 

  三  国の機関又は地方公共団体が法令の定める事務を遂行することに対して協力す 
     る必要がある場合であって、利用目的を本人に通知し、又は公表することによ 
     り当該事務の遂行に支障を及ぼすおそれがあるとき。 

  四  取得の状況からみて利用目的が明らかであると認められる場合 

 

第2項関係

「不正又は正当な利用を防止するため必要な措置」については、例えば、資料(電磁的記録を含む。以下同じ。)の保管方法、資料を取り扱うことのできる者の範囲、資料の持ち出しの手続、資料を複写する場合の手続、廃棄方法、情報セキュリティの確保等の点において適正に管理されている必要がある。
また、その実効性を担保するため、必要な規程の整備や物的措置(例:鍵のかかる保管庫、セキュリティ措置が講じられているパソコン等)が講じられている必要がある。

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