探偵業法の解説/第7条「書面の交付を受ける義務」について
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この法律の第7条は、「書面の交付を受ける義務」について定められています。
探偵業者は、依頼者と探偵業務を行う契約を締結しようとするときは、当該依頼者から、当該探偵業務に係る調査の結果を犯罪行為、違法な差別的取扱いその他の違法な行為のために用いない旨を示す書面の交付を受けなければならない。
書面の交付を受ける義務(法第7条関係)
第10条「秘密の保持」
第11条「教育」と12条「名簿」
警察庁から探偵業者への通知