探偵業法の解説/第7条「書面の交付を受ける義務」について

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第7条「書面の交付を受ける義務」

探偵業法の解説、7条の説明

この法律の第7条は、「書面の交付を受ける義務」について定められています。

第7条

探偵業者は、依頼者と探偵業務を行う契約を締結しようとするときは、当該依頼者から、当該探偵業務に係る調査の結果を犯罪行為、違法な差別的取扱いその他の違法な行為のために用いない旨を示す書面の交付を受けなければならない。

書面の交付を受ける義務(法第7条関係)

  1. 1 法第7条は、依頼者に対してではなく、探偵業者に対して義務を課したものであり、違反した場合には、指示等の処分の対象となる。
  2. 「犯罪行為」とは、刑法に限られず、刑罰法令に違反する行為をいい、例えば、配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律第10条第1項に基づく保護命令に違反する行為等が該当する。「違法な差別的取扱い」とは、例えば、労働基準法において禁止されている労働条件の差別的取扱い等をいう。「違法な行為」とは、刑事又は民事の別を問わず、違法と評価されるすべての行為をいう。

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