業法の解説/第5条「名義貸し」と6条「探偵業務実施の原則」について

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第5条「名義貸し」6条「業務実施の原則」

探偵業法の解説、5条と6条の説明

この法律の第5条は、「名義貸しの禁止」、6条は「探偵業務実施の原則」について定められています。

第5条

前条第一項の規定による探偵業の届出をした者は、自己の名義をもって、他人に探偵業を営ませてはならない。

上記のこの法律の第5条の解説

法第5条は、届出をしていない者に名義を貸すことのみならず、届出をしている者に名義を貸すことをも禁じた規定である。
また、届出をした者が自らは探偵業を営まずに他人に名義を貸した場合に限らず、届出をした者が自己の名義で探偵業を営みつつ、他人に名義を貸した場合にも、本条違反が成立する。

第6条

探偵業者及び探偵業者の業務に従事する者(以下「探偵業者等」という。)は、探偵業務を行うに当たっては、この法律により他の法令において禁止又は制限されている行為を行うことができることとなるものではないことに留意するとともに、人の生活の平穏を害する等個人の権利利益を侵害することがないようにしなければならない。

上記のこの法律の第6条の解説

法第6条第1項前段関係

  1. 「この法律により他の法令において禁止又は制限されている行為を行うことができることとなるものでないことに留意する」とは、探偵業者及び探偵業者の業務に従事する者(以下「探偵業者等」という。)が探偵業務を行うに当たり、この法律によって、特別の権限を与えるものでなく、探偵業務であることを理由に正当な業務行為として違法性が阻却されるものでないことを注意的に規定したものである。
  2. 「他の法令において禁止されている行為」には、例えば、刑法上の犯罪行為(例:調査の対象者を見張るため、付近住民宅の敷地に許可なく入る行為等)、電気通信事業法違反の行為(例:調査の対象者の電話を盗聴する行為等)等が該当する。
  3. 「他の法令において制限されている行為」には、例えば、住民基本台帳法において制限されている行為(例:住民基本台帳を閲覧する行為)、個人情報の保護に関する法律(以下「個人情報保護法」という。)において制限されている行為(例:個人データを第三者に提供する行為等)等が該当する。

法第6条第1項後段関係

  1. 法第6条第1項後段(「人の平穏を害する等個人の権利利益を侵害することがないようにしなければならない。」)に違反した場合には、指示等の処分の対象になる。
  2. 「個人の権利利益を侵害するこ」には、刑事上の違法な行為のほか、民法上の不法行為に該当する行為が含まれる。

探偵業法の第6条からは、業法以外の他の法令に違反するなという事であり、上記の解釈に記されている以外に、具体的には次の行為も含まれています。

  • 位置情報のGPSなどを車などに取り付ける行為(住居侵入又は業法6条1項)
  • 対象者に尾行張込みが発覚したにも関わらずそのまま調査を継続する行為(軽犯罪法違反-つきまとい)
  • 対象者のマンションの自室近くの通路(配電盤)にビデオカメラを設置し出入りする人物を撮影するした行為にプライバシーの侵害を認定(京都地裁判決)毎日新聞 2006年1月26日

<行政処分の事例>東京都公安委員会より

処分年月日 平成25年10月11日

処分内容
業者の番号 東京都公安委員会 第30130222号(開始届出証明書番号 第30110263号)
営業停止命(期間 16日間)範囲 処分に係る営業所における探偵業の全部

処分理由・根拠法令

探偵業務の実施の原則違反(探偵業の業務の適正化に関する法律第6条)
探偵業務を行うに当たり、調査対象者の使用する自動車に位置情報提供サービス端末を無断で取り付け、人の生活の平穏を害する等個人の権利利益を侵害する行為を行ったもの

 

処分年月日 平成27年2月27日

処分内容
業者の番号 東京都公安委員会 第30140287号(開始届出証明書番号 第30130286号)
営業停止命令(期間 63日間)範囲 処分に係る営業所における探偵業の全部

処分理由・根拠法令

  • 探偵業務の実施の原則違反(探偵業法第6条)

軽犯罪法第1条第28号違反
ストーカー行為等の規制等に関する法律第13条第1項違反
探偵業務を行うに当たり、探偵業従業者が人の生活の平穏を害する等個人の権利利益を侵害する行為を行った。

  • 2.違法な行為のために用いられることを知った上での探偵業務の実施違反(探偵業法第9条第1項)

探偵業務にかかる調査の結果が犯罪行為、違法な差別的取扱いその他の違法な行為のために用いられることを知った上で、探偵業務を行った。

  • 3.従業者名簿に係る不整備違反(探偵業法第12条 第1項、同法施行規則第5条第2項)退職者名簿を営業所に備えていなかった。

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探偵業届出番号
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